不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産の売却時には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書類に課される税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早めに売却することがおすすめです。
細かい金額はありますが、軽減税率適用期間中の税率は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
不動産売却によって得られる金額と比べると大きな額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、多くの場合は不動産会社に依頼して売却します。
そのため、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければその分仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この場合の消費税は、仲介手数料と司法書士費用にかかるものです。
名古屋市の不動産取引でお得に売りたい方へ
ゼータエステートでは、お客様のご満足のために「売れるまで仲介手数料を半額にするキャンペーン」を実施しています。
今回のキャンペーンは、名古屋市内の不動産取引において、お客様が物件を売却するまでの期間に限り、通常の仲介手数料の50%を負担いたします。
つまり、物件が実際に売れるまでにかかる仲介手数料は、通常の半額となるのです。
このキャンペーンを利用することで、名古屋市で不動産を売りたい方は、よりお得に取引を行うことができます。
通常の手数料よりも格安で仲介してもらえるため、売却時の経済的負担を軽減することができるのです。
もちろん、ゼータエステートは信頼性の高いエージェントであり、多くの実績を持っています。
お客様の要望やニーズに合わせたサービスを提供し、最善の取引条件を実現いたします。
名古屋市で不動産を売る際には、ぜひゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額キャンペーン」をご利用ください。
お客様のご満足度向上を最優先に考え、スムーズかつお得な不動産取引をサポートいたします。