売却損は発生することが多い
マイホームを売却する際には、通常、損失を被ることが多いです。
土地の価格が大幅に上昇しない限り、住宅の売却益は期待できず、むしろ損失を被ることが一般的です。
このため、「マイホームを買い換えた場合の売却損の損益通算および繰越しに関する特例」が適用されることがあります。
この特例についても詳しく説明します。
売却に関連する損失額の計算方法
不動産を売却する際には、その売却に関連する損失額を計算する必要があります。
この損失額は、売却額から購入費や売却費用を差し引いたものとなります。
売却額とは、不動産を売却した際に受け取った金額を指します。
購入費は、不動産を購入する際の費用を意味しますが、建物については減価償却後の価額が使用されます。
売却費用は、売却にかかった仲介手数料やその他の費用を指します。
この計算は、売却と同時に不動産を買い替える場合に適用され、新しい不動産の金額などは計算には含まれません。
売却損失の損益通算と繰越
一般的に、個人が土地や建物を売却する際に生じた損失は、他の所得(給与所得や事業所得など)から控除したり、繰越控除したりすることはできません。
しかし、自身の居住用不動産である「マイホーム」の売却損失に限り、その年の他の所得から控除することができます。
さらに、控除しきれなかった損失額は、翌年から3年間に渡って繰越することができ、各年の総所得金額から控除することができる仕組みがあります。
以上が、マイホームの売却損失を損益通算や繰越控除して計算するための制度です。
参考ページ:マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの売却損失控除の適用要件
マイホームの売却損失を控除するためには、以下の条件を満たす必要があります。
不動産を売却するにはいくつかの要件があります
まず第一に、売る不動産は自分や家族が実際に住んでいたものである必要があります。
つまり、不動産が自分や家族の住まいとして利用されていたことが要件となります。
そして、その不動産を取得してから売却するまでの期間も一定の年数以上である必要があります。
通常この期間は、5年以上とされています。
最後に、売却損失の金額は所得税法などで規定されている上限額を超えないようにする必要があります。

投稿者 Marie