売買契約後のキャンセルには注意が必要です
マンションを購入する際には、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しという手続きがあります。
購入申し込みの段階では、まだ法的な拘束力は生じませんので、キャンセルすることが可能です。
購入意思を売主に伝えるだけの手続きであり、申込金も返金されますので、ペナルティは発生しません。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約は法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、このペナルティとは元々支払った手付金を放棄することであり、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能となります。
売買契約時には、購入代金の5〜10%程度の手付金が支払われることが一般的です。
この手付金は、購入希望者が売主に預けるお金であり、売買契約の信頼性を確保するために設けられています。
売買契約が進行して無事に成立すれば、手付金は購入代金の一部として使用されます。
ですので、数百万円もの手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約解除する場合は、売主が宅建業者であれば「契約の履行に着手するまで」に限られます。
一般の売主の場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
一般的には契約締結後約1カ月が目安ですが、引き渡しまでに数カ月間の期間がある場合はその中間のタイミングが設定されることが多いです。
また、手付金の放棄だけではなく、「違約金」というものも発生する場合があります。
違約金の金額は契約内容により異なるため、購入代金の1〜2割程度になることもあります。
したがって、キャンセルを考える際には細心の注意が必要です。

投稿者 Marie