不動産の売却における権利書の保管と再発行手続きについて
私たちは名古屋市で不動産売却を取り扱っております。
私たちの活動は、売主様の立場に立ち、売主様が不動産を売っていただくことによって成り立つものです。
不動産取引においては、売主様が主体となりますので、私たちはいつも売主様の立場を考えて行動しております。
不動産を売却する際には、登記済み証書や登記識別情報通知と言われる権利書が必要ですが、中には見当たらないというケースもあるかと思います。
もしかしたら無くしてしまったのでしょうか?そんな不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
購入時には、まさか売ることになるなんて思ってもいなかったかもしれません。
しかし、不動産を購入される際には、いずれ売却する可能性も考えておくことをお勧めいたします。
権利書は一度発行されたら再発行はできません。
通常、不動産の引き渡し時に、銀行の応接室などで同席した司法書士から書留でお送りすることがありますので、そういった記憶があるかもしれません。
ただし、大切に保管されていても、紙なのでなくしてしまうこともあります。
もしも権利書がなくなっていた場合、どうすればいいのか不安に感じられるかもしれませんが、心配いりません。
再発行手続きを行うことができます。
再発行の手続きには、司法書士の資格保有者が本人確認などを行う必要があります。
手続きには一手間が必要ですので、無料ではなくなりますが、その方法は問題ありません。
権利書がない状態でも売却を進めることができるので、安心してください。
ただし、再発行手続きには少々の時間がかかることもありますので、あらかじめご了承ください。
参考ページ:名古屋市不動産売却|登記済み証書や登記識別情報通知を紛失した
不動産を売却する際、権利書の有無でどうなるのか説明します
不動産を売却する際には、権利書の有無が問題になることがあります。
私の経験では、購入希望者に権利書の有無を尋ねたところ、「多分無いよ~見たことないし」という返答がありました。
この場合、権利書がなくても売却は可能ですが、費用がかかる場合がありますので、注意が必要です。
大体5万円から7万円ほどの費用がかかることが多いです。
私はこのように答えると、100%の方々が権利書を探し出してくれました。
本当に良かったと思います。
不動産の売却を考えている方は、この記事を読んでいる方も多々いらっしゃるかと思います。
まずは権利書を探してみることをおすすめします。

投稿者 Marie