マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合、注意が必要です。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じる可能性があるため、注意が必要です。
購入申し込みの段階ではキャンセルは可能ですが、売買契約後は注意が必要です。
売買契約後のキャンセルには注意が必要
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
なぜなら、売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じる可能性があるからです。
ただし、このペナルティというのは、新たに費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
売買契約時の手付金の目安
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5〜10%程度です。
つまり、かなりの額がかかることになります。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄しなければなりません。
手付金とは
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
数百万円といったまとまった額の手付金もあります。
契約が順調に進めば、この手付金は購入代金の一部として利用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合は、売主が宅建業者である場合には「契約の履行に着手するまで」までに限られます。
売主が一般の方である場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設けられることがあります。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
契約から引き渡しまでに時間がかかる場合の中間日程を設定することが一般的です
一般的には、不動産の契約締結後約1カ月程度で引き渡し手続きが行われることが目安とされています。
しかし、引き渡しまでに数カ月もの時間を要する場合には、通常はその間の中間の日程を設定することが一般的です。
この中間日程は、具体的な引き渡し日とは異なり、一時的な契約の確認や手続きのために設けられるものです。
違約金という考えに基づく返金不能な料金が発生することもあります
さらに、不動産の契約においては、違約金という考え方があります。
違約金は、契約書に定められている内容に基づいて計算されるもので、取引の途中で離脱した場合や契約を遂行しなかった場合に発生します。
違約金の金額は、具体的な契約内容によって異なりますが、通常は購入代金の1~2割程度とされています。
そのため、契約する際には、違約金の存在についても十分に注意が必要です。
注意が必要な点がありますので、契約時に確認することをおすすめします
このように、不動産の契約においては、引き渡しまでの期間や違約金の発生など、注意が必要な点があります。
契約をする際には、契約書などの文書を入念に確認し、具体的な契約内容や細かな条件についても納得した上で同意することが重要です。
また、不明な点や疑問点がある場合には、不動産業者や専門家に相談することをおすすめします。
契約後に問題が発生しないよう、事前にしっかりと情報を収集することが大切です。